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ハラスメント対策 基本情報
企業の防止義務として、以下のハラスメント防止対策が義務化されています。
対策をしていない企業は、「防止措置義務違反」として行政指導・勧告の対象となります。
ハラスメント防止対策は単なる法令対応にとどまらず、企業文化づくり、離職防止、生産性向上、そして“安心して働ける職場”を実現するための重要な経営戦略です。
【 企業のハラスメント防止対策義務 】
パワーハラスメント
2022年 労働施策総合推進法にて義務化
セクシャルハラスメント
2007年 男女雇用機会均等法にて義務化
妊娠・出産・育児等
ハラスメント
2022年 改正育児介護休業法
仕事と介護の両立支援制度の周知義務
カスタマー
ハラスメント

2026年10月
改正労働施策総合推進法 義務化予定
就活ハラスメント

2026年10月
改正男女雇用機会均等法 義務化予定

【 事業主が講ずべき措置(各ハラスメント共通) 】
① 方針の明確化・周知
例:社員に周知する(掲示・イントラ・研修など)
② 相談窓口の設置・周知
例:相談窓口の設置と存在を社員に周知する
③ 相談への適切対応
例:相談時の迅速な対応とプライバシー保護
④ 事実確認後の迅速な措置
⑤ 不利益取扱いの禁止
⑥ 再発防止の取組み
例:管理職への教育、研修の実施

【社員研修にいがた】ハラスメント研修メニュー
ワークハラスメント基礎

ワークハラスメント応用
![【社員研修にいがた】ハラスメント研修応用メニュー、研修内容、時間
①[応用]管理職向けハラスメント
②[応用]一般社員向けワークハラスメント](https://static.wixstatic.com/media/762904_d092aa11aaf24e3f814dc595dd749818~mv2.png/v1/fill/w_916,h_142,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/hara2.png)
パワハラ・セクハラ単体研修

担当者設置後の運用

社会保険労務士
ほんま たけし
本間 武

【講師略歴】
・社会保険労務士・ハラスメント相談員・採用定着士
・採用と離職防止に有効な雇用対策支援に30年携わる
・新潟県内の福祉、建設、小売、医療、情報通信業など業種ごとの企業向け研修実績多数
管理職向け ワークハラスメント研修 G-02
三条市 製造業 A社 管理職20名

【研修内容】
・2022年全企業義務化「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」の要点と企業、労働者の責務
・知らないでは済まされない管理職の在り方
・指導とパワハラの違い
・事例検討、ワーク、共有
企業様の課題
●社内には特に目立つ問題はないが、世代間で意識の違いはあり、十分な対策をしているとはいえない
●管理職として知っておくべきハラスメント対策を網羅的に学びたい
●相談窓口設置をどうしたらいいか学びたい
企業様の声
管理職としての指導がハラスメントとなるリスクを具体的に理解できました。日々の言動に気をつけて、信頼関係を意識していきたいと思います。
匿名性や公平性を意識した社内の相談体制の構築、窓口の設置の仕方や周知について、実際に運営して体制を整えたいと思いました。

全社員向け 総合ワークハラスメント研修 G-01
三条市 B社 商社 社員50名


企業様の課題
●どういった言動がパワハラになるのか学びたい
●年配の社員へのハラスメントの指導が難しく、研修を実施し風通しを良くしたい
●若い人が辞めない環境作りをしたい
企業様の声

今まであだ名や「ちゃん」付けで呼んでいたが、
呼び方や声の大きさも気をつけたい。(60代役員)
事例検討がみんなで考える機会となり大変良かった。コミュニケーションの難しさを感じた。(40代営業)
どういったことが異性へのセクハラとなるのかがわかって、これから安心して仕事ができそうに思う。
【研修内容】
・企業が実施すべき具体的なハラスメント防止対策
・ハラスメント(パワハラ・セクハラ)の知識と概念
・ハラスメントに該当する事例検討と対処法
・ハラスメント相談窓口の設置と人選
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